建物の「瑕疵(かし)担保責任」とは
瑕疵とは、たとえば雨漏りなど、住宅が本来持っている品質や性能を欠くことをいいます。
一般的には、雨漏り・シロアリ・構造上主要な部位の木部腐食・給排水管の故障
について隠れた瑕疵(売主様も知らない欠陥)が見つかった場合、引渡完了日から
3か月以内に請求を受けたものについては売主様が補修の責任を負います。
※民法の改正により、2020年4月1日より、瑕疵担保責任は「契約不適合」の責任
に変更されます。
瑕疵(かし)保険とは
既存住宅については、上記の瑕疵担保責任について明確な説明が少ないことが多く、
トラブルのもとになっています。
そこで、国が推進する任意の制度として、「既存住宅売買瑕疵保険」が作られました。
既存住宅売買瑕疵保険
既存住宅を検査事業者が検査し、保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が
保険を付けることで、お引渡しから1年~最長5年間の保証が可能となり、
不動産売却後に雨漏りなどの瑕疵が発見された場合、補修費用の一部を
保険でカバーすることが可能となります。