西見前19地割(岩手飯岡駅) 1480万円の一戸建て情報

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  • 中古一戸建て

情報提供日:2024/4/27 次回更新予定日:情報提供日より8日以内

  • 1480万円
  • 岩手県盛岡市
  • JR東北本線/岩手飯岡 歩18分

東北ミサワホーム(株)岩手支店不動産課

2階は平成10年4月頃に増築。1階は地下水をくみ上げて利用し断水時でも安心です。

小中学校が徒歩10分圏内。スーパー・ドラッグストア・市役所等が周辺にあります。国道4号線へのアクセスも良く利便性の良い立地です。

現況渡しですが、建物解体を希望される場合は解体費用の一部を、水回り等の改装を希望される場合は改装費用の一部を売主様が負担いたします。売主の契約不適合責任は免責といたします。

道路:南西4m(私道、持分3分の1有)位置指定道路(盛土第22-9号、昭和50年10月21日)
設備:井戸(1階)、公営水道(2階)
駐車場:縦列駐車2台分
間取り:4DDKK
内階段は無く、1階・2階は独立玄関。外階段は有。
給湯器交換、水回りのリフォームが必要です。

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  • 1480万円、4DDKK、土地面積193.68m2、建物面積116.96m2
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駐車2台可 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地

物件詳細情報

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物件名 西見前19地割(岩手飯岡駅) 1480万円
価格 1480万円 支払いシミュレーション 間取り 4DDKK
販売戸数 1戸 総戸数 -
土地面積 193.68m2(登記) 建物面積 116.96m2
私道負担・道路 無・南西4m幅 完成時期(築年月) 1972年11月
所在地 岩手県盛岡市西見前19地割
周辺環境
交通 JR東北本線「岩手飯岡」歩18分
担当者

駐車場:縦列駐車2台分 間取り:4DDKK 内階段は無く、1階・2階は独立玄関。外階段は有。 給湯器交換、水回りのリフォームが必要です。

会社情報 <仲介>
国土交通大臣(9)第003827号
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟
東北ミサワホーム(株)岩手支店不動産課
岩手県盛岡市下太田下川原45

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お問い合わせ先

東北ミサワホーム(株)岩手支店不動産課

TEL:019-656-3111

営業時間:/定休日:
免許番号:国土交通大臣(9)第003827号
取引態様:<仲介>

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※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、販売価格に含まれません。
※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
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※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
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※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。